~見て聞いて感じて~アミューズ豊田外施設

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2015年12月 アーカイブ

2015年12月05日

社会体育施設の使用料について

いつもアミューズ豊田他施設をご利用いただき、誠にありがとうございます。

磐田市の所管課より、以下のご案内がありましたのでお知らせ致します。

今後も詳細が分かり次第、随時更新させていただく予定です。

 

 

       使用料(利用料金)の見直しについて

現在、磐田市では、社会体育施設(学校の武道場及び卓球場を含む。)における平成28

年4月1日からの使用料及び利用料金の見直しを進めています。その見直しの概要は次の

とおりです。利用者の皆様のご理解をお願いします。

 

1 見直しの必要性について

これまで、使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について明確な基準がな

く、合併前の旧市町村の使用料等の額を引き継ぐ施設も多く、地域・施設間で料金など

に相違があり、公平性に問題があったことから見直しを進めています。

 

2 使用料設定の基本方針

施設の使用料等は、維持管理や運営の経費に充てられています。

しかしながら、すべてを使用料等だけでまかなうことができないことから、不足分は

施設を利用しない人も含めた市民全体で負担している状況にあります。

このため、施設を利用する人としない人との間の「負担の公平」の確保が必要となり

ます。

そこで、使用料等の設定については、施設にかかる行政コストについて利用者に応分

の負担を求める「受益者負担の原則」に基づくことを明確にします。

 

3 使用料設定の考え方

(1) 同条件(種類・機能・規模など)の施設の使用料等は、原則として同一とします。

(2) 体育館やグラウンド等の照明設備は、電気代相当分を徴収します。(新たに照明設

備使用料等の設定)

(3) 一般的でない利用を行う場合、原則として使用料等を次のように割増して徴収でき

るようことにします。

①営利目的の使用について  基本料金の2倍(100%加算)の使用料等とします。

②市外者が利用について  市民が優先の考え方から、基本料金の2倍の使用料等とします。

③入場料を徴収する場合について  基本料金の3倍(200%加算)の使用料等とします。

 

4 その他考慮すべき事項

算定した結果、施設使用料等が現行と大きく変わる場合は、改定額の上限を現行額の

概ね1.5倍とします。

なお、照明設備使用料等はこの激変緩和措置の対象にはなりません。

 

                                    磐田市市民部市民活動推進課

                                    スポーツ振興室

                                    電話:0538-37-4832